
・任意整理
弁護士が利息制限法の利率で計算し,払いすぎの場合は,相手にその返還を求めます(過払金請求)。また債務が残る場合は,支払うことになり,一括払いが難しい時は,分割の交渉をします。
・個人再生
住宅ローン等以外の債務が5000万円以下の場合,その一定部分を原則3年の分割で支払って,残額を免除してもらう手続きです。住宅ローン等の付いている自宅を失うことなく解決できる特則もあります。
・個人破産(自己破産)
多額の債務があり,その支払いが不可能な場合,自己破産の手続きをとり再出発することができます。